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第百六十三条 所有権以外の財産権の取得時効
第百六十三条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。
所有権以外の財産権を、自己の為にするという意思をもって、平穏かつ公然と行使する者は、第162条の区別に従って20年か10年を経過した後に、その権利を取得する。
所有権以外の財産権というのは、例えば、地上権とか、永小作権とか、貸借権だけど、明確にこれだっていう区別はないんだ。
そして、そんな権利というのは、権利者としてその権利を行使する意思をもっている人が、平穏かつ公然と行使をしていると、善意無過失ならば10年、それ以外ならば20年経つとその権利を自分の物にできるということなんだ。