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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第二節 行為能力
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第九条 成年被後見人の法律行為

第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。



法律行為って言うのは、前やっただろ。

簡単にいえば契約とかのことなんだが、実は、日用品の売買も、買い手と売り手がおり、商品の値段について双方が納得した上で、売買を行うという、契約の一種だという話もあるんだ。

でも、そこまで法律行為だからといって、取り消されたら生きてはいけない。

だからこそ、この条文によって、そんなことをしなくてもいいようにしているんだ。

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