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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第七章第二節 取得時効
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第百六十二条 所有権の取得時効

第百六十二条  二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

2  十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。



20年間、所有の意思をもって、平穏かつ公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

10年間、所有の意思をもって、平穏かつ公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、なおかつ過失が無かった時は、その所有権を取得する。


これは、他人の物をもっていたとして、それが誰からも文句を言われずに、さらには隠し持っていなかったら、20年たった時点で、基本的に所有権を取得するということなんだ。

しかも、それ以外にその占有を開始した時点で、善意無過失ならば、10年間経過するだけで所有権を取得することができるんだ。


例えば、自転車を借りていたんだけど、その自転車を20年間、その借主からも文句を言われずに、さらに堂々と持っていたら、所有権はそれを借りた側に移るということだね。

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