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第百六十一条 天災等による時効の停止
第百六十一条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から二週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
時効の期間の満了の時に、天災その他避けることのできない事変の為に時効を中断することができない時は、その障害が消滅した時から2週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
これは、大震災とか戦争とかによって時効が満了した時にどうするかということが一切できない場合を想定しているんだ。
そんな時は、安全になってから2週間後までは時効は完成しないということになっているんだ。