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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第七章第一節 総則
127/1107

第百六十条 相続財産に関する時効の停止

第百六十条  相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。



相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時か破産手続き開始の決定があった時から6カ月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。


相続というのは、結構時間がかかるし、問題が出てくることもあるんだ。

土地をどうするかとか、残された財産をどうやって分配するかとかね。

だから、確定した時、相続財産の管理人が選任された時か破産手続き開始の決定があった時から数えて、6カ月を経たないと時効が完成しないようになっているんだ。

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