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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第七章第一節 総則
126/1107

第百五十九条 夫婦間の権利の時効の停止

第百五十九条  夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。



夫婦の片方がもう片方に対して持っている権利については、婚姻の解消の時から6カ月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。


これは、男女が婚姻関係を結んでいる間は、相手方に権利があったとして請求ができないということになるんだ。

ただし、婚姻が解消された時から6カ月を経過してからは、相手に請求することができるということ。


例えば、付き合う前にBさんから500万借りていたAさんがいて、そののち、AさんとBさんは結婚をした。でも、結局合わずにそのまま離婚をしてしまった。

そんな時に、その500万を請求せずに6ヶ月間Aさんが黙りとおしていれば、時効が完成してBさんは請求することができなくなるかもしれないということなんだ。

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