第百五十八条 未成年者又は成年被後見人と時効の停止
第百五十八条 時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。
2 未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。
時効の期間満了後6カ月以内に未成年者か成年被後見人に法定代理人がいないときは、その未成年者か成年被後見人が行為能力者となった時もしくは法定代理人が就職した時から6カ月を経過するまでの間は、その未成年者や成年被後見人に対しては、時効は完成しない。
未成年者か成年被後見人がその財産を管理する父母や後見人に対して権利を持っているときは、その未成年者か成年被後見人が行為能力者となった時か後任の法定代理人が就職した時から6カ月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。
本条における就職というのは、就任と言ったほうがわかりやすいと思うね。
つまり、時効期間が満了してから6か月以内もしくはそれ以前から未成年者や成年被後見人に法定代理人がいない時には、行為能力者になった時か法定代理人が就任してから6カ月を経過した時ではないと時効は完成しないということになっているんだ。
第2項は、未成年者か成年被後見人は、財産を管理する父母や後見人に対して何らかの権利、例えば債権とか、を持っている時は、未成年者か成年被後見人が行為能力者になるか、後任の法定代理人が就任してから6カ月を経過するまでの間は、その債権なら債権の時効は完成しないんだ。