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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第七章第一節 総則
124/1107

第百五十七条 中断後の時効の進行

第百五十七条  中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。

2  裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。



中断した時効は、その中断理由が終了した時から、新規に進行を始める。

裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新規に進行を始める。


裁判上の請求なら判決が確定した時点で、それ以外の理由で時効が中断していたらその理由が終わったり無くなったりした時点で、0から時効が始まるんだ。

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