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第百五十六条 承認
第百五十六条 時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。
時効の中断の効力を生じるべきだと承認するためには、相手方の権利についての処分について行為能力や権限があることを必要としない。
この条文の承認は、時効の中断の効力が生じたという承認をするということ。
つまり、時効の中断の効力が発生したと承認をするためには、行為能力の有無や処分権限があることは必要ではなく、管理することが出来ればいいということになるんだ。