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第百五十五条
第百五十五条 差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない。
差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときには、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない。
差し押さえなどは、時効の利益を受けないものに対してもできるんだ。
でも、その時には通知をしてからじゃないと時効の中断はしないんだ。
第百五十五条 差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない。
差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときには、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない。
差し押さえなどは、時効の利益を受けないものに対してもできるんだ。
でも、その時には通知をしてからじゃないと時効の中断はしないんだ。
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