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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第七章第一節 総則
122/1107

第百五十五条

第百五十五条  差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない。



差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときには、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない。


差し押さえなどは、時効の利益を受けないものに対してもできるんだ。

でも、その時には通知をしてからじゃないと時効の中断はしないんだ。

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