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第百五十四条 差押え、仮差押え及び仮処分
第百五十四条 差押え、仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効の中断の効力を生じない。
差押え、仮差押え、仮処分は、権利者の請求か法律の規定に従わないことのどちらかにより取り消されたときは、時効の中断は生じない。
差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分は、権利者が請求してくるか、法律の規定に従っていなかったりして、差し押さえなどが取り消されたときは、時効の中断はなかったことにされるんだ。