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第百五十三条 催告
第百五十三条 催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。
催告は、6ヶ月以内に、裁判上の請求、支払督促の申し立て、和解の申し立て、民事調停法か家事審判法による調停の申立、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分のいずれかをしなければ時効の中断の効力はない。
催告って、ちょっと前にしただろ。それを行った後に、ここに列挙されているもののどれかをしないと、時効の中断はなかったことにされるんだ。




