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第八条 成年被後見人及び成年後見人
第八条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
後見開始の審判は、家庭裁判所で行うことになっているんだ。
前にも言ったが、後見というのは、知的障害や精神障害などの精神上の障害があって、日常生活の一部または全部に支障が出てきたり、出てくるかもしれないという時に行うんだ。
後見の種類としては、民法第1編第2章第2節に出てくる順で、後見、保佐、補助っていう感じだな。
誰がその審判の申し立てを家庭裁判所に言えるかっていうのに関しては、後見については第7条、保佐については第11条、補助については第15条に書いてある。
それぞれ取り消すことも可能で、その場合は、後見に関しては第10条、保佐に関しては第14条、補助に関しては第18条にそれぞれ書いてある。
ほかにもいろいろあるが、まあ、おいおい話すことにするよ。