表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第二節 行為能力
12/1107

第八条 成年被後見人及び成年後見人

第八条  後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。



後見開始の審判は、家庭裁判所で行うことになっているんだ。

前にも言ったが、後見というのは、知的障害や精神障害などの精神上の障害があって、日常生活の一部または全部に支障が出てきたり、出てくるかもしれないという時に行うんだ。

後見の種類としては、民法第1編第2章第2節に出てくる順で、後見、保佐、補助っていう感じだな。

誰がその審判の申し立てを家庭裁判所に言えるかっていうのに関しては、後見については第7条、保佐については第11条、補助については第15条に書いてある。

それぞれ取り消すことも可能で、その場合は、後見に関しては第10条、保佐に関しては第14条、補助に関しては第18条にそれぞれ書いてある。

ほかにもいろいろあるが、まあ、おいおい話すことにするよ。

評価をするにはログインしてください。
この作品をシェア
Twitter LINEで送る
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ