第百五十二条 破産手続参加等
第百五十二条 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加は、債権者がその届出を取り下げ、又はその届出が却下されたときは、時効の中断の効力を生じない。
破産手続きの参加、再生手続きの参加、更生手続きの参加のいずれかで、債権者がその届け出を取り下げるか、届け出が却下された時は、時効の中断の効力を生じない。
破産手続きは破産法第111条に、再生手続きは民事再生法第96条、更生手続きは会社更生法第135条をそれぞれ参考しておいて。
[作者注:破産法はhttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO075.htmlを、民事再生法はhttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO225.htmlを、会社更生法はhttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO154.htmlをそれぞれ参考してください]
さて、そのいずれの手続きも、裁判所に対して債権者だということを届け出るんだけど、債権者自身がその届け出を取り下げるか、裁判所によって届け出が却下された時は、その債権者に対して時効の中断はなかったということにされるんだ。