第百五十一条 和解及び調停の申立て
第百五十一条 和解の申立て又は民事調停法 (昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事審判法 (昭和二十二年法律第百五十二号)による調停の申立ては、相手方が出頭せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、一箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。
和解の申し立て、民事調停法、家事審判法のいずれかによる調停の申し立ては、相手方が出頭しないか和解か朝廷のいずれかが調わないときは、1か月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。
[作者注:民事調停法についてはhttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO222.htmlを、家事審判法についてはhttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO152.htmlをそれぞれ参考してください。]
さて、和解の申し立て、民事調停法か家事審判法による調停の申し立てをした時点で、いったん時効は中断するんだ。
でも、相手方が出頭しない、和解や調停がうまくいかずに物別れに終わった時に、1か月以内に訴えを提起しない限り、時効の中断は無かったことにされるっていうことだね。