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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第七章第一節 総則
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第百五十条 支払督促

第百五十条  支払督促は、債権者が民事訴訟法第三百九十二条 に規定する期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じない。



支払いの督促(とくそく)は、債権者が民事訴訟法第392条に規定する期間内に仮執行の宣言の申し立てをしないことによって効力を失う時は、時効の中断の効力はない。


民事訴訟法第392条は、"債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から三十日以内にその申立てをしないときは、支払督促は、その効力を失う"という内容なんだ。

支払督促というのは、同法第382条"金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求"で、"債権者の申立てにより、支払督促を発することができる"ということになっているんだ。簡単にいえば、早く金を払えということだね。


支払督促の間は時効の中断があるんだ。

それで、その督促をしてから30日以内に仮執行の宣言の申し立てをしなければ、時効の中断の効力はなかったことにされるということなんだ。

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