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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第七章第一節 総則
116/1107

第百四十九条 裁判上の請求

第百四十九条  裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。



裁判による請求は、訴えが却下されたか取り下げられた時には、時効の中断の効力を生まない。


請求は裁判とかでするって言ったでしょ。でも、その訴えが当然に却下されたり、自ら取り下げたり、棄却されるということもあるよね。

その時には、時効の中断は無かったことにされて、その期間が時効の期間の中に算入されるということになるんだ。

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