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第百四十八条 時効の中断の効力が及ぶ者の範囲
第百四十八条 前条の規定による時効の中断は、その中断の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
第147条の規定による時効の中断は、その中断の理由が発生した当事者とその承継人の間にのみ、効力を生ずる。
時効の中断は、第3者へ影響しないということを定めた条文なんだ。
中断理由がある当事者もしくは当事者の承継人との間の時効の中断の効力みたいなことは相対効とか言ったりするよ。
承継人は、当事者の相続人とかだね。