表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第七章第一節 総則
114/1107

第百四十七条 時効の中断事由

第百四十七条  時効は、次に掲げる事由によって中断する。

一  請求

二  差押え、仮差押え又は仮処分

三  承認



時効は、次に書いている理由で中断する。

一 請求

二 差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分

三 承認


第1号の請求は、裁判で権利の有無を争う時の請求なんだ。

単に相手方へ債務があることを教える催告じゃ、この条文の請求とは言えないよ。

第2号はそのまま、物権変動を起こさないようにするために、差し押さえたり、もしかしたら必要になるかもしれないということで仮の差し押さえをしたり、仮処分をしたりするんだ。

第3号の承認は、例えば、債務者が債権者に対して債務の弁済の猶予を求めるような感じだね。つまり、自分が債務があることを公表すること。

評価をするにはログインしてください。
この作品をシェア
Twitter LINEで送る
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ