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第百四十七条 時効の中断事由
第百四十七条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一 請求
二 差押え、仮差押え又は仮処分
三 承認
時効は、次に書いている理由で中断する。
一 請求
二 差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分
三 承認
第1号の請求は、裁判で権利の有無を争う時の請求なんだ。
単に相手方へ債務があることを教える催告じゃ、この条文の請求とは言えないよ。
第2号はそのまま、物権変動を起こさないようにするために、差し押さえたり、もしかしたら必要になるかもしれないということで仮の差し押さえをしたり、仮処分をしたりするんだ。
第3号の承認は、例えば、債務者が債権者に対して債務の弁済の猶予を求めるような感じだね。つまり、自分が債務があることを公表すること。