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第百四十六条 時効の利益の放棄
第百四十六条 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
時効の利益は、あらかじめ放棄できない。
時効の利益というのは、最初の段階で放棄することはできないんだ。
もしも放棄ができるとしたら、例えば、Bさんからお金を借りているAさんがいて、Bさんが強制的にAさんに時効の利益を放棄させるという文言が入った契約をすることも可能になってしまうんだ。
でも、反対解釈として時効が来てから、時効の利益を放棄することは可能だということになるんだ。