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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第七章第一節 総則
112/1107

第百四十五条 時効の援用

第百四十五条  時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。



時効は、当事者が使うと決めなければ、裁判所が時効を使用して裁判を行うことができない。


時効を使うというのは、時効の利益を受けるという主張をするということ。

当事者が使わないと言っているのにもかかわらず、裁判所が時効を援用することはできないということなんだ。

だから、AさんとBさんの間で交わされた貸金に関する裁判が行われたとして、それぞれが時効の利益を主張せず裁判を行ったら、裁判所は時効は来ていないということとして裁判を行えということになるんだ。

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