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第百四十四条 時効の効力
第百四十四条 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
時効の効力は、起算日にさかのぼる。
起算日というのは、時効の計算を始めた日ということ。
つまり、時効が効力を有したら、一番最初の日にまでさかのぼって適応されるということになるんだ。だから、時効が成立したら、その契約は無かったことになるんだ。
例えば、AさんがBさんからお金を借りていたけど、時効でその債務が消滅したとするね。
そしたら、仮に時効が適応されるのが債務消滅時とするなら、それまでの間の利息を支払うということになってしまうんだ。
それは、時効の利益を受けれないということになるから、そんなことを防ぐためにこの条文が作られたんだ。