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第千四十四条 代襲相続及び相続分の規定の準用
第千四十四条 第八百八十七条第二項及び第三項、第九百条、第九百一条、第九百三条並びに第九百四条の規定は、遺留分について準用する。
第887条第2項および第3項、第900条、第901条、第903条並びに第904条の規定は、遺留分について準用する。
第887条は子及びその代襲者等の相続権についてで第2項は被相続人の子が相続権を失った時は被相続人の孫が代襲するということについて、第3項は第2項の規定が代襲者が代襲相続権を失った場合に準用するということ。第900条は法定相続分について、第901条は代襲相続人の相続分について、第903条は特別受益者の相続分について、第904条は受贈者の行為による贈与の価額についてだったね。
これらの規定については、遺留分について準用されることになっているんだ。