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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1105/1107

第千四十三条 遺留分の放棄

第千四十三条  相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。

2  共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。



相続が始まる前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けた時に限って、その効力が発生する。

2、共同相続人の1人が行った遺留分の放棄は、他のそれぞれの共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。


相続開始前に遺留分を放棄する際は、家庭裁判所が許可を与えた時だけ効力が発生することになるんだ。そして、共同相続人の1人が行った遺留分の放棄については、他に居る共同相続人の遺留分に影響を与えることはないんだ。

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