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第千四十二条 減殺請求権の期間の制限
第千四十二条 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時点から1年間行使しない場合は、時効によって消滅する。相続開始時点から10年を経過した時も、同様とする。
減殺の請求権には時効が設定されていて、1段階目は相続の開始や減殺すべき贈与、遺贈があったことを知った時点から1年間という時効。それと、相続が始まった時点から10年を超えた場合の2段階目の時効の2パターンがあるんだ。どちらもその期間を過ぎたら減殺請求権は消滅するよ。