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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1103/1107

第千四十一条 遺留分権利者に対する価額による弁償

第千四十一条  受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。

2  前項の規定は、前条第一項ただし書の場合について準用する。



受贈者および受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与または遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。

2、第1項の規定は、第1040条第1項但し書きの場合について準用する。


第1040条は受贈者が贈与の目的を譲渡した場合等についてで第1項但し書きは譲受人が損害を与えることを知っていた時の場合についてだったね。

受贈者と受遺者は、減殺を受けるべき限度で、贈与や遺贈の目的の価額を、遺留分権利者に弁償することによって、その目的を返還するという義務を免れることができるんだ。これは、第1040条第1項但し書きによって減殺請求を受けた譲受人に対しても準用されるよ。

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