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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1102/1107

第千四十条 受贈者が贈与の目的を譲渡した場合等

第千四十条  減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、遺留分権利者にその価額を弁償しなければならない。ただし、譲受人が譲渡の時において遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、遺留分権利者は、これに対しても減殺を請求することができる。

2  前項の規定は、受贈者が贈与の目的につき権利を設定した場合について準用する。



減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡した時は、遺留分権利者にその価額を弁償しなければならない。ただし、譲受人が譲渡の時点で遺留分権利者に損害があるということを知っていた時は、遺留分権利者は、これに対しても減殺を請求することができる。

2、第1項の規定は、受贈者が贈与の目的について権利を設定した場合について準用する。


減殺を受けるべきである受贈者が、贈与の目的を別の誰かに譲り渡した場合、遺留分権利者にその価額を弁償しなければならないんだ。そして、譲受人が譲渡の段階で遺留分権利者に損害が発生することを知っていた場合は、この第3者に対しても遺留分権利者は減殺請求を行うことが可能になるんだ。

この規定については、受贈者が贈与の目的について権利を設定した場合について準用されるんだ。

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