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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1100/1107

第千三十八条 負担付贈与の減殺請求

第千三十八条  負担付贈与は、その目的の価額から負担の価額を控除したものについて、その減殺を請求することができる。



負担付き贈与は、その贈与の目的の価額から負担の価額を控除したものについて、その減殺を請求することができる。


負担付き贈与は、受贈者が何かしら負担する事柄があるんだ。このような贈与の場合、減殺請求の請求価額から、負担付き贈与によって発生している負担の価額を除いた分だけを請求対象とすることができるんだ。

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