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第七章 時効
第七章 時効
第一節 総則 (第百四十四条―第百六十一条)
第二節 取得時効 (第百六十二条―第百六十五条)
第三節 消滅時効 (第百六十六条―第百七十四条の二)
第1編もようやく最後の章だよ。
ここでは、時効についての規定が置かれているんだ。
民法上は、取得時効と消滅時効の二つがあるんだ。
刑事法になると、公訴時効とかもあるんだけど、ここでは割愛。
さて、例えば100年ぐらい前から持っている刀とかは、時効で所有権があるとか言うけど、そもそも、どうしてそんなことになるのか。
債権者が、債務者に対して50年ぐらい債務の返還請求をしなかったら、どうなるのかというかんじのことをやっていくよ。




