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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第二節 行為能力
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第七条 後見開始の審判

第七条  精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。



後見は、制限能力者の保護を目的として、いろんなところを手助けするって言う制度のことな。

その制度の中で未成年後見人って言うのは、両親とか親権者、特に言えばその人の財産の管理をする管理権を持っている人がいない場合、家庭裁判所によって決定される人の事だな。

保佐人、補助人とともに後見人として、後々になって出てくるから。


例えば、知的障害がある人が、いろいろな人から騙されて高価なものをかわされたり、効果がないのに薬をまかれたりすると、あっという間に生活が困窮してしまうだろ。

そういったものを防ぐための制度だな。

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