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第千三十六条 受贈者による果実の返還
第千三十六条 受贈者は、その返還すべき財産のほか、減殺の請求があった日以後の果実を返還しなければならない。
受贈者は、その返還すべき財産の他、減殺の請求があった日から後の果実を返還しなければならない。
遺留分権利者や遺留分権利者の承継人からの減殺請求が通った場合、その減殺請求で通った分を受贈者は返還する義務を負うんだ。そして、この返還については、減殺請求があった日から後で回収された果実も含まれているんだ。
第千三十六条 受贈者は、その返還すべき財産のほか、減殺の請求があった日以後の果実を返還しなければならない。
受贈者は、その返還すべき財産の他、減殺の請求があった日から後の果実を返還しなければならない。
遺留分権利者や遺留分権利者の承継人からの減殺請求が通った場合、その減殺請求で通った分を受贈者は返還する義務を負うんだ。そして、この返還については、減殺請求があった日から後で回収された果実も含まれているんだ。
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