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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1097/1107

第千三十五条 贈与の減殺の順序

第千三十五条  贈与の減殺は、後の贈与から順次前の贈与に対してする。



贈与の減殺は、後の贈与から順次前の贈与に対して行う。


さっきの1034条で遺贈の減殺の方法を見たけど、今度は贈与の減殺の方法についてだね。贈与の減殺というのは、後で行った贈与から順々に、前に行った贈与へという順番で行うんだ。この贈与がいつ行われたかというのは、基本的に契約が交わされた日を基準とするんだ。この後とか前とかというのは、簡単に言いかえると、相続開始時点に近い方が後で、遠くなると前という表現になるんだ。

[作者注:遺留分完全ガイドを参考しました。

URL:http://www.ac-iryubun.jp/advice/advice04/index08.html

]

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