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第千三十四条 遺贈の減殺の割合
第千三十四条 遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者が書いた遺言に別の意思の表示があった場合は、その遺言の意思に従う。
遺贈の減殺の割合というのは、目的の価額の割合に応じて減殺されることになるんだ。これが原則なんだけど、但し書きによって、遺言で別の意思表示があったら、遺言が優先されるということになっているんだ。