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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1094/1107

第千三十二条 条件付権利等の贈与又は遺贈の一部の減殺

第千三十二条  条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利を贈与又は遺贈の目的とした場合において、その贈与又は遺贈の一部を減殺すべきときは、遺留分権利者は、第千二十九条第二項の規定により定めた価格に従い、直ちにその残部の価額を受贈者又は受遺者に給付しなければならない。



条件付の権利または存続期間の不確定な権利を贈与または遺贈の目的とした場合において、その贈与または遺贈の一部を減殺すべきとするときは、遺留分権利者は、第1029条第2項の規定によって決められた価格に従って、すぐに残った価格分を受贈者または受遺者に給付しなければならない。


第1029条は遺留分の算定についてで、その第2項は家裁が選任した鑑定人の評価によって価格を決めるということだったね。

条件付権利や存続期間が不確定な権利が贈与や遺贈の目的物とされていた場合、この鑑定人の評価によってその目的分の価格が決定されるんだ。さて、この条文では、贈与や遺贈の一部が減殺されるということになった場合、この鑑定人の評価額に従って、遺留分権利者は受贈者や受遺者に対して残った価格分を給付しなければならないということになるんだ。

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