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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1093/1107

第千三十一条 遺贈又は贈与の減殺請求

第千三十一条  遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。



遺留分権利者及び遺留分の承継人は、遺留分を保全するために必要な限度で、遺贈および第1030条に規定している贈与の減殺を請求することができる。


第1030条は遺留分計算の贈与期間についてだったね。

遺留分権利者や、遺留分権利者の承継人は、遺留分を保全するために必要な限度で、遺贈や第1030条に規定されている贈与分の減殺を請求できるんだ。この請求によって、遺留分だけは少なくとも確保するということができるということになるわけ。ただし、この請求によって遺言自体が無効になるということはないから、要注意な。

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