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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1092/1107

第千三十条

第千三十条  贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。



贈与は、相続が始まる前の1年間に行ったものに限って、第1029条の規定によってその価額を計算に加える。当事者双方が遺留分権利者に損害を与えるということを知っていて贈与を行った時は、1年前の日から以前に贈与したものについても、同様とする。


第1029条は遺留分の算定についてだったね。

第1029条に書かれている贈与の財産というのは、原則相続開始前の1年間で贈与したものに限られるんだ。但し、当事者の双方が、遺留分権利者に損害があるということを知った上で行った贈与については、1年前以前に行った贈与についても、計算に加えることになるんだ。

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