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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1091/1107

第千二十九条 遺留分の算定

第千二十九条  遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。

2  条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。



遺留分は、被相続人が相続開始の時において持っていた財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、遺留分を算定する。

2、条件付の権利または存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を決める。


遺留分は、被相続人が相続時点での財産の価値に贈与財産の価値を加えた額から債務金額を差し引いて、遺留分の計算がおこなわれるんだ。

価格が未決定であるような、条件付権利や存続期間が決まっていない権利については、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、遺留分のための価格を決定して、計算するんだ。

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