*第八章 遺留分:第千二十八条 遺留分の帰属及びその割合
第千二十八条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ該当する各号に定めている割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合、被相続人の財産の3分の1
二 第1号に掲げる場合以外の場合、被相続人の財産の2分の1
ここからは最後の山、民法最終章の遺留分についての説明だよ。遺留分というのは、兄弟姉妹以外の相続人がこの条文の1号か2号の割合受け取ることができる権利なんだ。受け取る権利を持っている相続人を、遺留分権利者と呼ぶんだ。今まで見てきた遺言による財産の分配の前に行われる財産分配になっているんだ。
この遺留分は、直系尊属のみが相続人であれば被相続人の財産の3分の1が、それ以外の場合は財産の2分の1が遺留分として残されるんだ。
例えば、被相続人 甲がいて、その親 乙、配偶者 丙、子供 丁、甲の兄弟姉妹 戊、とそれぞれするよ。直系尊属ということは、乙だけが相続人の場合だね。これならば、乙への遺留分は財産の3分の1となるんだ。これ以外の場合は、丙や丁の片方だけの場合は遺留分は2分の1だね。仮に戊だけの場合だと、これは兄弟姉妹にあたるから遺留分は無しになるんだ。では、例えば丙と丁の二人いた場合はどうなるか。これはそれぞれ4分の1ずつということになる。そして、乙と丙が遺留分権利者とするならば、この場合は、乙が6分の1、丙が3分の1ということになるんだ。
[作者注:遺留分の例として、http://chester-tax.jp/dictionary/dic5_20.html を参考にしました。]