1087/1107
第千二十五条 撤回された遺言の効力
第千二十五条 前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。
第1022条から第1024条の規定によって撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、または効力が発生しなくなったとしても、遺言の撤回の効力は継続される。ただし、その行為が詐欺または脅迫による場合は、この限りではない。
第1022条は遺言の撤回について、第1023条は前の遺言と後の遺言との抵触等について、第1024条は遺言書又は遺贈の目的物の破棄についてだったね。これらの規定によって一回撤回された遺言は、撤回が撤回されても、撤回が取り消されても、撤回の効力が発生しなくなっても、撤回の効力が無くなるということはないんだ。ただし、撤回したのが詐欺や強迫が理由だった場合は、この限りではないんだ。