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第千二十四条 遺言書又は遺贈の目的物の破棄
第千二十四条 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。
遺言者が故意に遺言書を破棄した時は、その破棄した部分の遺言については、その部分の遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄した時も、同様とする。
遺言者が、自分の意志をもって遺言書を破棄した場合、破棄した部分の遺言書は、その部分を撤回したとされるんだ。これは、遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄した場合であっても同様とされるんだ。