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第千二十三条 前の遺言と後の遺言との抵触等
第千二十三条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
前に行った遺言が後に行った遺言と抵触する時は、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2、第1項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
遺言が複数ある場合、先に書いてある遺言と後で書いた遺言がそれぞれ書いている内容が重なっていたり、それぞれ矛盾した内容になっていたりするということがあるわけだ。それを抵触しているとか言ったりするんだけど、その場合、後で書いた遺言を優先して採用するということになっているというのが第1項ね。
そして、この第1項の規定は、遺言が遺言後の生前処分やその他の法律行為と抵触する場合にも準用されるんだ。