表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1085/1107

第千二十三条 前の遺言と後の遺言との抵触等

第千二十三条  前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。

2  前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。



前に行った遺言が後に行った遺言と抵触する時は、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。

2、第1項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。


遺言が複数ある場合、先に書いてある遺言と後で書いた遺言がそれぞれ書いている内容が重なっていたり、それぞれ矛盾した内容になっていたりするということがあるわけだ。それを抵触しているとか言ったりするんだけど、その場合、後で書いた遺言を優先して採用するということになっているというのが第1項ね。

そして、この第1項の規定は、遺言が遺言後の生前処分やその他の法律行為と抵触する場合にも準用されるんだ。

評価をするにはログインしてください。
この作品をシェア
Twitter LINEで送る
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ