1083/1107
第千二十一条 遺言の執行に関する費用の負担
第千二十一条 遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。
遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、遺言執行の費用によって遺留分を減らすことができない。
遺言執行に関する費用というのは、相続財産から支出されることになるんだ。これによって相続財産が減ることになるけど、費用支出によって遺留分が減らされるということはできないんだ。遺留分は、また後で細かくやるよ。
第千二十一条 遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。
遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、遺言執行の費用によって遺留分を減らすことができない。
遺言執行に関する費用というのは、相続財産から支出されることになるんだ。これによって相続財産が減ることになるけど、費用支出によって遺留分が減らされるということはできないんだ。遺留分は、また後で細かくやるよ。
特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。
この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。