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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1083/1107

第千二十一条 遺言の執行に関する費用の負担

第千二十一条  遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。



遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、遺言執行の費用によって遺留分を減らすことができない。


遺言執行に関する費用というのは、相続財産から支出されることになるんだ。これによって相続財産が減ることになるけど、費用支出によって遺留分が減らされるということはできないんだ。遺留分は、また後で細かくやるよ。

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