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第千二十一条 遺言の執行に関する費用の負担
第千二十一条 遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。
遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、遺言執行の費用によって遺留分を減らすことができない。
遺言執行に関する費用というのは、相続財産から支出されることになるんだ。これによって相続財産が減ることになるけど、費用支出によって遺留分が減らされるということはできないんだ。遺留分は、また後で細かくやるよ。