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第千十九条 遺言執行者の解任及び辞任
第千十九条 遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。
2 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
遺言執行者がその任務を怠った時その他正当な事由がある時は、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。
2、遺言執行者は、正当な事由がある時は、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞任することができる。
遺言執行者が、遺言執行の任務を怠った場合や、その他に正当な事由がある場合、利害関係人がその遺言執行者の解任を、家庭裁判所に請求することができるんだ。また、遺言執行者は、正当な事由がある場合には、家庭裁判所の許可を得て、遺言執行者の任務を辞任することができるんだ。