第千十八条 遺言執行者の報酬
第千十八条 家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。
2 第六百四十八条第二項及び第三項の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。
家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めた時は、この限りではない。
2、第648条第2項および第3項の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。
第648条は受任者の報酬についてで、第2項は報酬は委任事務を履行後に受け取るということで、第3項は委任が受任者の責任以外で途中で終わった場合はその途中までの報酬を請求できるという規定だったね。
家庭裁判所は、相続財産の状況やその他の事情によって、遺言執行者の報酬を決めることができるんだ。ただし、遺言者が遺言に報酬を決めていた場合は、この限りではないよ。また、遺言執行者が報酬を受ける場合には、第648条第2項と第3項の規定が準用されることになるんだ。