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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第六章 期間の計算
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第百四十三条 暦による期間の計算

第百四十三条  週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。

2  週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。



週、月、年によって期間を決めた時は、その期間は暦に従って計算する。

週、月、年は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月、年においてその起算日となる日の前日に満了する。ただし、月か年によって期間を定めた場合において、最後の月に起算日となる日が無い時は、その月の最終日に満了する。


暦は、太陽暦のことで、今普通に使っているカレンダーのことだよ。

1週間後とか2か月後とか3年後といったかんじで期間を決めた時は、暦に従って計算をするんだ。

その時に注意することは、1月1日から計算をしないときは、例えば1年後だったら1月1日が起算日となる日ということになって、次の年の1月1日の前日、つまり12月31日に満了するんだ。

ただし、2月だけは29日あるだろ。そのために、最後の月に起算日となる日が無いことがあるよね。

そのために第2項但し書きが設けられてたんだ。

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