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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1079/1107

第千十七条 遺言執行者が数人ある場合の任務の執行

第千十七条  遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

2  各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。



遺言執行者が複数人いる場合には、その任務の執行は、過半数で決する。ただし、遺言者がその遺言に別の意思表示をした時は、その意思に従う。

2、それぞれの遺言執行者は、第1項の規定に関わらず、保存行為をすることができる。


遺言執行者が2人以上指定された場合、遺言執行者として行う任務の執行は、原則過半数で決定するんだ。ただし、遺言者が遺言で別の意思表示をした場合には、遺言が優先されるんだ。そして、これらの規定に関わらず、保存行為に関しては、それぞれの遺言執行者が執行することができるんだよ。

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