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第千十七条 遺言執行者が数人ある場合の任務の執行
第千十七条 遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
2 各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
遺言執行者が複数人いる場合には、その任務の執行は、過半数で決する。ただし、遺言者がその遺言に別の意思表示をした時は、その意思に従う。
2、それぞれの遺言執行者は、第1項の規定に関わらず、保存行為をすることができる。
遺言執行者が2人以上指定された場合、遺言執行者として行う任務の執行は、原則過半数で決定するんだ。ただし、遺言者が遺言で別の意思表示をした場合には、遺言が優先されるんだ。そして、これらの規定に関わらず、保存行為に関しては、それぞれの遺言執行者が執行することができるんだよ。