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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1078/1107

第千十六条 遺言執行者の復任権

第千十六条  遺言執行者は、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。

2  遺言執行者が前項ただし書の規定により第三者にその任務を行わせる場合には、相続人に対して、第百五条に規定する責任を負う。



遺言執行者は、やむを得ない事由がなければ、第3者にその任務を行わせることができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思表示をした時は、この限りではない。

2、遺言執行者が第1項但し書きの規定によって第3者にその任務を行わせる場合には、相続人に対して、第105条に規定する責任を負う。


第105条は復代理人を選任した代理人の責任についてだったね。

遺言執行者は、何かやむを得ない事由がない限り、第3者に遺言執行の任務を行わせることはできないんだ。ただし、遺言者がその遺言に本文に対して反対の意思表示をしていた場合は、この限りではないよ。また、第1項但し書きの来ておで第3者に遺言執行の任務をさせる場合には、第105条の責任を、遺言執行者は相続人に対して負うことになるんだ。

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