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民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1076/1107

第千十四条 特定財産に関する遺言の執行

第千十四条  前三条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。



第1011条から第1013条までの規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。


第1011条は相続財産の目録の作成について、第1012条は遺言執行者の権利義務について、第1013条は遺言の執行の妨害行為の禁止についてだったね。

これらの規定というのは、遺言によって全相続財産のうち、ある特定の財産に関する場合には、その特定の財産についてだけ適用されるんだ。

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