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第千十四条 特定財産に関する遺言の執行
第千十四条 前三条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。
第1011条から第1013条までの規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。
第1011条は相続財産の目録の作成について、第1012条は遺言執行者の権利義務について、第1013条は遺言の執行の妨害行為の禁止についてだったね。
これらの規定というのは、遺言によって全相続財産のうち、ある特定の財産に関する場合には、その特定の財産についてだけ適用されるんだ。