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第千十二条 遺言執行者の権利義務
第千十二条 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 第六百四十四条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言執行に必要な一切の行為をする権利義務がある。
2、第644条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する。
第644条は受任者の注意義務について、第645条は受任者による報告について、第646条は受任者による受取物の引渡し等について、第647条は受任者の金銭の消費についての責任について、第650条は受任者による費用等の償還請求等についてだね。
遺言執行者というのは、相続財産の管理や、その他に遺言執行に必要な一切の行為をする権利義務を持っているんだ。また、第644条から第647条、それと第650条の規定は遺言執行者について準用されるよ。