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第千十一条 相続財産の目録の作成
第千十一条 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。
遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
2、遺言執行者は、相続人の請求がある時には、その立会をもって相続財産の目録を作成し、または公証人に相続財産の目録を作成させなければならない。
遺言執行者の職務は、まずその相続財産がどれだけあるかを調べる必要があるでしょ。そうじゃないと、執行することができないからね。そのため、遺言執行者は、すぐに相続財産の目録を作り、相続人にその目録を交付する義務があるんだ。この時、相続人からの請求があった場合は、相続人立ち会いで目録を作ったり、公証人に目録を作らせるかの2択となるんだ。