表示調整
閉じる
挿絵表示切替ボタン
▼配色
▼行間
▼文字サイズ
▼メニューバー
×閉じる

ブックマークに追加しました

設定
0/400
設定を保存しました
エラーが発生しました
※文字以内
ブックマークを解除しました。

エラーが発生しました。

エラーの原因がわからない場合はヘルプセンターをご確認ください。

ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
民法私的解釈  作者: 尚文産商堂
第二章第七節第二款 賃貸借の効力
1073/1107

第千十一条 相続財産の目録の作成

第千十一条  遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。

2  遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。



遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。

2、遺言執行者は、相続人の請求がある時には、その立会をもって相続財産の目録を作成し、または公証人に相続財産の目録を作成させなければならない。


遺言執行者の職務は、まずその相続財産がどれだけあるかを調べる必要があるでしょ。そうじゃないと、執行することができないからね。そのため、遺言執行者は、すぐに相続財産の目録を作り、相続人にその目録を交付する義務があるんだ。この時、相続人からの請求があった場合は、相続人立ち会いで目録を作ったり、公証人に目録を作らせるかの2択となるんだ。

評価をするにはログインしてください。
この作品をシェア
Twitter LINEで送る
ブックマークに追加
ブックマーク機能を使うにはログインしてください。
― 新着の感想 ―
このエピソードに感想はまだ書かれていません。
感想一覧
+注意+

特に記載なき場合、掲載されている作品はすべてフィクションであり実在の人物・団体等とは一切関係ありません。
特に記載なき場合、掲載されている作品の著作権は作者にあります(一部作品除く)。
作者以外の方による作品の引用を超える無断転載は禁止しており、行った場合、著作権法の違反となります。

この作品はリンクフリーです。ご自由にリンク(紹介)してください。
この作品はスマートフォン対応です。スマートフォンかパソコンかを自動で判別し、適切なページを表示します。

↑ページトップへ